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(後編)金融庁 | 2021年度税制改正要望を公表

前編からのつづき

 

とくに制度融資ではカバーしきれない部分(プロパー融資)で金融機関に期待される役割は一層大きくなっていますが、金融機関が融資で積極的に新たなリスクを取ったとしても、税務上損金と認められる貸倒引当金は機械的に算出された低い水準に抑えられ、金融機関に税負担が生じることで貸出余力が損なわれることから、金融機関が期待される役割を果たし続けるためには、中堅・中小企業向けプロパー融資(金融機関が実行する国内勘定の企業向け融資のうち信用保証協会の保証がない融資)の前年度比増加額の一定割合について、税務上、損金算入できる貸倒引当金として追加で認められる税制特例を創設し、金融機関の税負担を軽減することで自己資本が温存でき、貸出余力が増加するとの考えを示しています。

 

その他では、所得税法・地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円及び3.5万円とし、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円とすることなども要望に盛り込んでいます。

 

今後の税制改正の動向に注目です。

 

それでは失礼いたします。

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