相続相談

相続に関するご相談・お悩みは様々あると思いますが、ご家族が残した財産を次の世代に有効に引き継いでいただくため、できるだけ公平な分割にして相続トラブルを極力減らすご提案を考えます。相談になかなか踏み切れない、迷っている、そういった方も、私たちはご相談者様から丁寧にヒアリングを行い、案件に合った対応を心がけています。
尾場瀬税理士事務所には相続に強い税理士が複数在籍しており、熊本の相続と終活の専門家として、誠心誠意まごころを込めて適切なアドバイスを行います。私たちが、今まで培ったノウハウを最大限に活用して、相続のお手伝いをさせていただきます。
ご相談は無料ですのでいつでもご連絡ください。

  • 生前贈与をしたいけど、親の認知症などが心配な方

  • ある程度資産をお持ちで、相続税の申告が必要な方

  • 納税資金の調達が不安な方

  • 会社経営者で事業承継を悩まれている方

  • 借金が多いが家族に財産を残したい方

  • 主な相続財産が自宅の土地建物だけで子供たちにどのように分ければいいのか悩んでいる方

なお、1980 年以来、約40 年ぶりの相続法(民法)の改正が成立しました。
この改正により、配偶者に関する権利が新設されました。改正などにもいち早く対応いたしますので安心してご相談ください。

多くの経営者は事業承継問題を悩まれていると思います。事業承継は、準備を怠る場合と予測して手を打っている場合とでは、まったく結果が異なります。企業の命運を分けることもあります。

相続相談は常時受付中!

相談時間

30分~1時間程度

場所
当事務所
〒862-0903 熊本県熊本市東区若葉3丁目15番8号
電話番号

096-365-9335

相談料

無料

相続税対策

相談内容①

相続税は資産家だけの問題ではありません。相続税の対象者はこれまで資産家だけというイメージがありました。相続税制の改正で一般家庭でも相続税の対象になる時代に変わってきています。そのため、相続税対策を何もしていないことで相続税の対象者になってしまうことは考えられます。そこで、どのような対策をしておくかとしたとき、例えば、現在持っている預貯金を不動産に替え、特例を活用することで相続税の課税評価額を引き下げられ、課税対象にならないで済む場合、生命保険に加入し非課税枠を利用することで相続税が軽減できる場合があります。このように、何も対策を取らないと税金を多く納める結果になりますので、全く関係なさそうだなあと思っても一度相談していただくのが良いかと思います。

争族対策

相談内容②

遺産分割はいつの時代も親族間に争いを生んできました。財産の持ち主が生きている間は仲が良い兄弟姉妹であっても、死後、財産の承継問題が発生した途端、仲違いすることも珍しくありません。相続では税額の軽減のためだけではなく、親族間で遺産分割でもめないようにするためにも事前の対策が必要です。対策には、被相続人が生存中に財産状況を明らかにしておき、遺言書を作成するなど財産を誰に引き継がせるのかを明確にしておくことは効果的であるといえるでしょう。結果、遺産分割協議をスムーズに進めることにつながります。その他生命保険や家族信託を使った方法も状況に応じて有効でしょう。

納税対策

相談内容③

相続税は原則として、被相続人が亡くなってから10か月以内に、現金で支払う必要があります。短期間に現金を用意して支払うということは予想外に大変なことです。事前の対策としては、相続税額を予想しその金額になるくらいの貯蓄をして納税資金に充てるという方法、生命保険を利用する方法、金融機関からの借入れをする方法など、どの方法が一番良いという方法はなく、ケースにより異なります。シミュレーションには複雑な計算が必要になりますし、予想される相続に状況によって相続税が安くなることだけを考えればよいのではなく、残された被相続人の生活について考えながら対策をしていく必要がありますので信頼できる税理士に相談することをお勧めします。

相続に関する
報酬について

1.基本料金

基本料金は遺産総額に応じて、以下のようになります。

〜5,000万円

30万円

5,000万円~1億円

45万円

1~2億円

60万円

2~3億円

80万円

3~4億円

100万円

4億円~

別途お見積もりをさせていただきます。

2.加算料金

以下の場合は別途基本料金に加算させて頂きます。

土地

(利用区画につき)5万円

非上場株式

(1社につき)10〜20万円

相続人が複数(2名以上)

上記基本報酬額×10%×(相続人の数−1)

※消費税は別途となります。
※ご依頼日が申告期限より2ヶ月以内の場合は別途報酬額の20%が加算されます。

相談事例

  • 共同相続人の中で私が年長者のため、私が遺産分割協議をまとめようと思っています。でも、何から手をつけていいか分かりません。何をすればよいのでしょうか。

    遺産分割の準備として、まず、主に、相続人の調査、相続財産の調査、遺言の存否の調査、特別受益や寄与分の調査をします(なお、これらと合わせて、被相続人の死亡地・最後の住所地の資料も収集します)。
    相続人の調査とは、要するに、他に相続人がいないかを調査するものです。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効とされてしまいます。そこで、遺産分割をする前に、被相続人の戸籍を収集して相続人調査をします。
    相続財産の調査としては、不動産については登記簿謄本や名寄帳等によって相続財産の範囲を調べ、さらに、各不動産の査定などにより価格を調査します。預貯金などの金融資産については、金融機関から残高証明を取り寄せ、入出金も調べたい場合は取引明細を取り寄せます。このほか、思い当たる財産があれば、関係機関に照会してみます。
    遺言の存否としては、公正証書遺言について、公証役場で検索してもらえます(平成元年以降に作成されたものについて)。
    特別受益や寄与分の存否・内容も、具体的相続分などに影響することが多いので、可能であれば調査します。ただし、これについては確定困難なことも多く、皆様のご事情に応じて対応は様々です。

  • 私には来年小学校に入学する孫がおります。今後、教育資金が必要になってくると思いますので、孫に私の財産を贈与したいと考えております。
    教育資金を孫に贈与した場合、特例を受けることができると聞きました。どのような特例でしょうか?

    質問の特例は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度です。この制度を利用した場合には、最大1500 万円まで贈与税がかかりません。
    教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、平成25 年4 月1 日から平成31年3月31日までの間に、祖父母等から30 歳未満の子供や孫への教育資金の贈与について、子や孫1人につき1500 万円(学校等以外に支払う金銭については、500 万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。
    金融機関等と教育資金管理契約を締結し、かつ、金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。
    なお、贈与資金は限度額まで追加することはできますが、贈与者が異なる場合には、従前の契約が終了している場合に限られます。一回の贈与で多くの財産を次世代へ譲り渡すことができるこの制度は、孫のみならず、教育費確保に苦心する子育て世代も支援できます。
    また、贈与者が保有財産を減らすことができるため、将来の相続対策としても有効です。
    まずは贈与者が自己の財産を把握し、どの位贈与することができるのかを検討することが大切です。
    平成31年度税制改正では、この制度を平成33年(2021年)3月31日まで2年延長した上で、下記のように大幅な見直しが行われる予定です。 

  • 平成30(2018)年11 月に自営業を営んでいた主人が亡くなりました。
    平成29(2017)年分の所得税の確定申告と納税は行いました。平成30(2018)年分も、確定申告や納税は必要ですか。誰がいつ行えばよいでしょうか。

    年の途中で死亡した人が事業を行っていた場合など、確定申告書を提出する必要があるときは、その相続人が全員で、1 月1 日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
    通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1 年間の所得の状況を、翌年の2 月16日から3月15日までに申告し、納税します。
    一方、準確定申告の場合は、計算期間を1 月1日から死亡した日までとし、相続の開始があったことを知った日の翌日から4 ヶ月以内に申告と納税の手続きを行います。被相続人が、生前に確定申告を行っていた場合は、相続発生後、被相続人の準確定申告を行う必要がある場合があります。
    また被相続人が事業を行っていた場合は、消費税納税義務者の可能性もあります。その場合は消費税も準確定申告が必要です。消費税の準確定申告も、申告期限、申告義務者、計算期間、申告書提出先などは、所得税と同様の扱いとなります。

  • 先日、私の弟ががんで亡くなりました。弟は、母の実の妹と養子縁組をしていました。弟は独身でもちろん子供もいません。母と母の実の妹は、高齢で現在別々の県で老人施設に入所しています。数年前より認知症が発症し、現在ではほとんど判断能力のない状態です。
    弟は、闘病中、私に、遺産の明細と後のことはよろしくといった手紙をくれました。遺言書は特に残してはおりません。
    弟の遺産は、約6,000万円の預貯金と株式です。
    弟の相続人は、誰になるんでしょうか。私は相続人なりますか。今後の相続の手続きや財産の管理はどうしたらよいのでしょうか。
    判断能力がない母たちに代わって私が遺産分割に関する手続きを進めていますが、私がこの内容に沿った遺産分割協議書を作成し、私が母の名前を代筆する形で進めることで問題ないでしょうか。

    まず、相続人については、実母と養母が相続人になります。被相続人(弟)には子どもがいないため、親が法定相続人となり、親もいなかった場合には兄弟姉妹が法定相続人となりますが、今回のケースは、親がいるため、相談者(私)は相続人にはなれません。
    また、普通養子縁組(いわゆる一般的な養子縁組)の場合、養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係が消滅する訳ではありませんので、養子に出したとは言え、実親との間には依然として相続関係が存在します。養子が先に死亡し、親が法定相続人となる場合、養親、実親ともに法定相続人になります。そしてその法定相続分の割合は実親・養親に差は有りません。

    被相続人である相談者の弟は遺言書を残していないということから、法定相続人間で、弟の遺産について遺産分割協議を行う必要があります。この際、遺産分割も法律行為である以上、分割協議を有効に行うためには、法定相続人の各人が判断能力を有する必要があります。
    今回のケースように、相続人自身が相続発生時点で既に判断能力をほとんど失っている場合、原則的な対応方法としては、家庭裁判所に対し、成年後見人の選任を求めて申立てを行うことになります。
    成年後見人が選任された後は、後見人が本人に代わり、他の法定相続人との間で遺産分割協議に臨むことになります。
    その際の留意点としては、成年後見人は本人の権利確保を図る立場にあるため、原則として、法定相続分に見合う価値の遺産は最低でも確保するようにしなければなりません。つまり、成年後見人の独自の判断で相続放棄をしたり、法定相続分を大きく下回るような内容での遺産分割協議を成立させることは許されないのです。
    そして、協議がまとまれば、成年後見人が本人の法定代理人として遺産分割協議書に署名捺印します。法定代理人以外の者が署名捺印しても無効となります。
    今回のケースでは、成年後見人ではない相談者(私)が遺産分割協議書に代筆しても、法的効力は生じません。
    その後の相続した不動産の維持管理は、本人の他の財産と一緒に成年後見人が行っていくことになります。この点、成年後見申立ての動機が遺産分割協議の必要性にあった場合でも、いったん成年後見人が選任されたならば、遺産分割協議が完了して以降も引き続き成年後見人としての活動を継続しなければならないことに留意する必要があります。
    以上が原則的な対応方法ですが、そのほか特別代理人の選任を求めて申立てを行う方法も考えられます。

相続必要書類
リスト

相続のご相談でご持参していただきたいもの

必ずご持参していただきたいもの

  • ご本人確認資料(免許証・保険証・パスポート・年金手帳など)

  • 認印

ご持参していただけると具体的なお話ができるもの

  • 相続不動産を特定できるもの(権利証または登記識別情報)

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書など

    ※印鑑証明書については3ヶ月以内のもの

  • 被相続人名義の預貯金通帳ほか

相続の申告の際必要なもの

被相続人

  • 出生から相続開始迄の戸籍

  • 住民票除票または戸籍の附票

  • 被相続人の略歴・収支推移

  • 土地・建物について登記簿謄本・建物図面、固定資産税評価明細・証明書・名寄帳、地積測量図及び公図の写し

相続人

  • 戸籍謄本

  • 住民票(本籍地記載のもの)

  • 印鑑証明書

  • 遺産分割協議書など

相続に関する
ご依頼の流れ

  • 1

    メール・電話相談

  • 2

    相談のご予約

  • 3

    面談にてご相談※ココまで無料

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    ご契約

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    ご精算