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(前編)テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制を拡充へ!

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、業務のデジタル化(以下:テレワーク等)を導入する企業が急増しました。
テレワーク等を支援する税制が注目を集めているなか、テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました。

 

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合には、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できます。
これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっていましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。

 

既存税制の拡充扱いで、中小企業がテレワーク等のための設備を取得した場合に、中小企業経営強化税制の適用を受けられるようになり、具体的には、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にするデジタル化設備として、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づいて機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア等を取得した場合には即時償却又は税額控除が選択適用できます。

 

≫後編へつづく

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