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(前編)金融庁:2021年度税制改正要望を公表

金融庁は、2021年度税制改正要望を公表しました。

 

それによりますと、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応として、第三者への事業承継について譲渡益課税を猶予する措置や、中堅・中小企業向け融資促進支援のための時限措置、企業再生税制の拡充(事業再生ファンドによる債権放棄の追加)などを盛り込んでいます。

 

経営者の高齢化が進む現状において、中小企業の円滑な事業承継は重要な政策課題となっており、既に代表者になっている者への株式贈与・相続による事業承継では事業承継税制が採られていますが、第三者への株式譲渡による事業承継については、創業利益が一括で株式譲渡課税(20%)されるため、承継の障害となっていると指摘しています。

 

そして、新型コロナ感染症の影響により自主廃業を迫られる中小企業も少なくないと考えられ、早急な対応が必要として、第三者への事業承継について譲渡益課税を猶予する措置を講じることを求めています。

 

また、コロナ禍の影響が長引くなか、資金繰りを含めた金融機関による事業者支援の必要性が増大しているようです。

 

中小企業庁については、足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和するようです。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとなりました。

 

要件緩和の詳細については、12月下旬からの実施に向けて、準備ができ次第、(株)日本政策金融公庫や(株)商工組合中央金庫等のHPにおいて、案内があるようです。

 

後編へつづく

 

それでは失礼いたします。

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