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(後編)「居住者」、「非居住者」のどちらに該当するか⁉

(前編からのつづき)

 

非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ又は日本国内に送金されたものに対して所得税を納める義務があります。

 

また、ある人の滞在地が2ヵ国以上にわたる場合の住所の判定は、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などの客観的事実によって判断します。
滞在日数のみで判断するものではなく、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合でも、わが国の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数ヵ国にわたって転々と移動する場合でも、その人の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

 

なお、租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めております。
具体的には、それぞれの租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約(日米租税条約等)もあり、一般的に、個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心の場所」、「常用の住居」、「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを判定する模様です。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

それでは失礼いたします。

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