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(前編)「居住者」、「非居住者」のどちらに該当するのか⁉

所得税法では、所得税の納税義務者を「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」の4つのグループに分けて納税義務を定めており、「居住者」、「非居住者」などのグループによって、課税所得の範囲が違ってきますので、該当されます方はご確認ください。

 

「居住者」とは、日本国内に「住所」があるか又は現在まで引き続き1年以上「居所」がある人をいい、居住者以外の個人を「非居住者」と規定しております。
「住所」とは「個人の生活の本拠」をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになります。
したがいまして、その人の生活の中心がどこかで「住所」が決まります。
また、「居所」とは、その人の生活の本拠ではないが、現実に居住している場所をいいます。

 

居住者(非永住者を除く)は、その人の全ての所得についてわが国において所得税を納める義務があります。
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所や居所を有する期間の合計が5年以下である個人をいいます。

 

滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
 1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

 

(編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

それでは失礼いたします。

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