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(後編)重要な事項を変更する変更契約書には、印紙の貼付が必要!

(前編からのつづき)

 

あるいは当初の請負金額2,000万円を600万円増額すると記載した文書の記載金額は600万円となり、こちらも印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)となります。
反対に、変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとし、印紙税額は200円となります。

 

一方で、変更前の契約金額の記載のある文書が作成されていることが明らかでない場合で、変更金額のみが記載されているときは、その変更金額が記載金額となります。
例えば、建築工事請負契約書において、変更後の金額である2,600万円が記載金額とされ、印紙税額は2万円(軽減税率1万円)となります。

 

つまり、変更前の契約金額の記載があれば印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)ですが、なければ2万円(軽減税率1万円)となります。
したがって、変更前の契約金額の記載のある文書が作成されていることが明らかでない場合であっても、変更金額のみが記載されており、いくら増減したか明らかでない場合には、変更後の記載金額に応じた印紙を貼ることになりますので、該当されます方はご注意ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

■ 収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。租税や手数料の支払いの証明となる印刷物(紙片)であり領収書や申請書などの対象書類や対象商品に貼付して用いる。収入印紙は略して印紙と呼ばれる場合が多いです。

 

それでは失礼いたします。

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