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(前編)重要な事項を変更する変更契約書には、印紙の貼付が必要!
2020.11.20
印紙税法上、変更契約書とは、「覚書」や「念書」などの名称の如何を問わず、すでに成立している契約内容の変更を証明する目的で作成された文書の事をいいます。
そして、印紙税法で定められている「重要な事項」を変更する変更契約書には、印紙を貼る必要がありますので、該当されます方はご注意くださいませ。
例えば、建築工事請負契約書に関して、契約金額やその支払期日を変更する文書であれば、重要な事項を変更する文書に該当します。
■「金銭又は有価証券の受領書」の非課税範囲が拡大されています。
平成26年4月1日以降に作成された「金銭又は有価証券受領首」については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税とされています。
■「不動産の譲渡に関する契約書」および「建設工事の請負に関する契約書」の印紙税の軽減措置が延長されています。
「不動産の譲渡に関する契約書」及び、「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が、令和4年3月31日まで延長されています。
■自然災害等により被害を受けられた方や新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者の方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について
自然災害等により被害を受けられた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」や「消費貸借に関する契約書」などで一定の要件に該当する文章については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
また、新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者の方に対して行う金銭の貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」で一定の要件に該当する文章については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
印紙税額は、記載金額によって決まり、契約金額を変更する契約書の記載金額については、契約前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かによって、その取扱いが異なります。
例えば、変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号や契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載がある場合で、変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額となります。
例えば、建築工事請負契約書において、当初の請負金額2,000万円を2,600万円とすると記載した文書の印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)となります。
(後編へつづきます)
(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありませんのでご注意下さい。
それでは失礼いたします。
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