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(後編)インボイス制度:仕入税額控除の要件

お世話になっております。

 

(前編からのつづき)

(1) 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

 

(2) 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引((1)に該当するものを除く)。

 

(3) 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

 

(4) 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得

 

(5) 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

 

(6) 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入

 

(7) 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

 

(8) 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

 

(9) 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

 

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