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2023年度税制改正:加算税制度を見直しへ!後編

前編からの続き

過去に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合に
無申告加算税・重加算税の割合を10%加重する措置の対象に、
前年度及び前々年度の国税について、期限後申告・修正申告(調査通知前に、
かつ、更正予知する前にされたものを除く)又は更正・決定(以下:期限後申告等)があった場合において、
無申告加算税・無申告重加算税が課される者が行う更なる無申告行為が加えられます。

 

前年度及び前々年度に無申告加算税(期限後申告・修正申告が、調査通知前に、かつ、
更正予知する前にされたものであるときに課されたものを除く)や
無申告加算税に代えて課される重加算税(以下:無申告加算税等)を課されたことがあるとき、
又はその無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるときに、
その期限後申告等に基づき課する無申告加算税等を10%加重する措置の対象に加えられます。
ただし、過少申告加算税、源泉徴収等による国税に係る不納付加算税及び重加算税
(無申告加算税に代えて課されるものを除く)については、上記の見直し対象にはなりません。

 

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