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インボイス制度への事前準備(後編)

(ウ)それ以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するインボイスの保存が必要ですが、
制度開始から6年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられずとも、仕入税額の一定割合を控除できることなどをチェックします。
 また、売手編では、
(ア) 取引ごとにどのような書類を交付しているかの確認
(イ) 交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるかの検討
(ウ) 売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等の共有
(エ) インボイスの写しの保存方法や売上税額の計算方法の検討
(オ) 必要に応じて価格の見直しも検討など各テーマにおけるチェック項目を並べています。

 

 そして、買手編では、
(ア) 簡易課税制度を適用するかの確認
(イ) 自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引かの検討
(ウ) 継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認し、必要に応じて仕入先とも相談
(エ) 受け取った請求書等をどのように保存・管理するかの検討
(オ) 帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法の検討など各テーマにおけるチェック項目を並べています。

 

それでは失礼いたします。

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