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特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置(後編)

≫前編からのつづき

 

また、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減では、所有権の移転の登記について、本則2.0%、一般住宅0.3%が「0.1%」に軽減され、「一般住宅」の税率は上記と同様となります。

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なお、土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置も2020年度の税制改正により、
①土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
②住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
③住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
④住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減の登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2022年3月31日まで2年延長されております。

 

上記の特定の住宅用家屋に係る軽減措置及び土地の売買や住宅用家屋等に係る軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受ける必要がありますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

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