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特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置(前編)

2020年度の税制改正により、以下の特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が2022年3月31日まで2年延長されました。
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減

 

特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減では、所有権の保存登記について、本則0.4%、一般住宅0.15%を「0.1%」に軽減、所有権の移転登記は、マンション(本則2.0%、一般住宅0.3%)が「0.1%」に軽減、戸建て住宅(同)が「0.2%」に軽減されます。
なお、「一般住宅」の税率は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減又は住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を適用した場合を参考掲載したものです。
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減では、所有権の保存登記について、本則0.4%、一般住宅0.15%のところ「0.1%」に軽減、所有権の移転登記についても、本則2.0%、一般住宅0.3%のところ、「0.1%」に軽減されます。

 

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