新着情報・コラム

(前編)重要な事項を変更する変更契約書には、印紙の貼付が必要!

印紙税法上、変更契約書とは、「覚書」や「念書」などの名称の如何を問わず、すでに成立している契約内容の変更を証明する目的で作成された文書をいいます。
そして、印紙税法で定められている「重要な事項」を変更する変更契約書には、印紙を貼る必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
例えば、建築工事請負契約書に関して、契約金額やその支払期日を変更する文書であれば、重要な事項を変更する文書に該当します。

&nbsp:

印紙税額は、記載金額によって決まり、契約金額を変更する契約書の記載金額については、契約前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かによって、その取扱いが異なります。
例えば、変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号や契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載がある場合で、変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額となります。
例えば、建築工事請負契約書において、当初の請負金額2,000万円を2,600万円とすると記載した文書の印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)となります。

&nbsp:

後編へつづく…

雇用調整助成金についてのお知らせ

新型コロナウイルスの影響を受けて休業する事業主の方は「雇用調整助成金」をご活用ください!
中小企業の場合、解雇等を行わなければ休業手当に要した費用の9/10が助成されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

持続化給付金のご相談もお待ちしております

新型コロナウイルス対策のための営業自粛などにより大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続及び再起の糧として、事業全般に広く使える給付金が交付されます。
申請に関する事など、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください!

相続の事ならお任せください!

相続の事は経験豊富な税理士にお任せください!
当事務所の税理士が誠心誠意まごころを込めてご対応いたします。
「何から始めていいのか分からない」「相続税がどのくらいかかるのか知りたい」など、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください♪

熊本市の税理士「尾場瀬税理士事務所」は決算料無料!

熊本市の尾場瀬税理士事務所は、小規模零細企業経営者の身近なコンサルタントです。
企業の発展は、小さな一歩から始まります。
すべてはお客様の「小さな一歩」のために、税務・会計業務に留まらず様々なニーズにお応えします!
お客様の繁栄を第一に考え、事業主にとって意味のある税理士を目指して日々精進しております♪
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください(^-^)✨

お問い合わせ

尾場瀬税理士事務所
〒862-0903 熊本県熊本市東区若葉3丁目15番8号
[TEL] 096-365-9335
[FAX] 020-4624-1849
[営業時間] 平日 09:00~18:00

固定電話 Eメール twitter instagram facebook line youtube

タグ