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(後編)国税庁:国税局猶予相談センターのご案内を公表!

≫前編からのつづき

 

税務署の審査により猶予が認められますと、原則1年間猶予が認められるほか、猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)猶予などが受けられます。
そして、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

 

国税局猶予相談センターへの相談は、納期限の前でも可能で、事前に国税局猶予相談センターに電話して必要な書類を確認するとスムーズに手続きできます(受付時間は、土日祝日を除く9:00から17:00まで)。
なお、現状、税務署(徴収担当)の電話は大変つながりにくく、税務署も大変混雑するため、窓口混雑を防止することから、猶予申請はなるべくe-Taxによる電子申請や郵送による提出のお願いと猶予制度に関する一般的な相談を希望する場合は、自身の住所(所在地)を管轄する国税局猶予相談センターを利用するよう呼びかけております。

雇用調整助成金についてのお知らせ

新型コロナウイルスの影響を受けて休業する事業主の方は「雇用調整助成金」をご活用ください!
中小企業の場合、解雇等を行わなければ休業手当に要した費用の9/10が助成されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

持続化給付金のご相談もお待ちしております

新型コロナウイルス対策のための営業自粛などにより大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続及び再起の糧として、事業全般に広く使える給付金が交付されます。
申請に関する事など、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください!

相続の事ならお任せください!

相続の事は経験豊富な税理士にお任せください!
当事務所の税理士が誠心誠意まごころを込めてご対応いたします。
「何から始めていいのか分からない」「相続税がどのくらいかかるのか知りたい」など、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください♪

熊本市の税理士「尾場瀬税理士事務所」は決算料無料!

熊本市の尾場瀬税理士事務所は、小規模零細企業経営者の身近なコンサルタントです。
企業の発展は、小さな一歩から始まります。
すべてはお客様の「小さな一歩」のために、税務・会計業務に留まらず様々なニーズにお応えします!
お客様の繁栄を第一に考え、事業主にとって意味のある税理士を目指して日々精進しております♪
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください(^-^)✨

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尾場瀬税理士事務所
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