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(後編)国税庁:法人向けに申告期限延長手続きに関するFAQを公表!

(前編からのつづき)

 

また、感染拡大防止のため外出を控えている人などがいることで、通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざるを得ない、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じているなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースも該当するとしております。
上記の理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
なお、法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は個別に期限延長の取扱いを行うとしており、こうしたケースでは、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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