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(前編)国税庁:法人向けに申告期限延長手続きに関するFAQを公表!

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」を公表しました。
このFAQは、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限までに申告等が困難な法人のために個別の申告期限延長の手続き等についての取扱いをまとめたものです。

 

それによりますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められます。
このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、体調不良により外出を控えている人や平日の在宅勤務を要請している自治体に居住する人、感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいることにより、期限までに申告が困難なケースなども該当するとしております。

 

(後編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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