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(後編)年度の中途で役員給与を減額した場合の業績悪化改定事由とは!?

(前編からのつづき)

 

A社の場合は、法人税の取扱上、年度の中途で役員給与を減額した場合であっても、経営が著しく悪化したことなどやむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)に該当するため、役員給与の損金算入が認められます。
A社が行う役員給与の減額改定について、現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、A社が営業を行う地域では観光需要の著しい減少も見受けられます。

 

また、新型コロナウイルス感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たず、現時点において、A社の経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。
そのため、役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられるとして、A社のような理由による役員給与の減額改定を認めておりますので、新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いFAQをご参考にしてください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

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