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(前編)年度の中途で役員給与を減額した場合の業績悪化改定事由とは!?

新型コロナウイルス感染症の影響により、業績の悪化が見込まれるため、役員給与の減額を検討している法人も多いと思われますが、業績悪化改定事由による改定に該当すれば役員給与の減額改定は可能です。
また、国税庁は、新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いFAQを公表しております。

 

例えば、A社は新型コロナウイルス感染症の影響で外国からの入国制限や外出自粛要請が行われたことなどで、主要な売上先である観光客等が減少しているため、当面の間、これまでのような売上が見込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出勤調整といった事業活動を縮小する対策を講じているものの、現時点では新型コロナウイルス感染拡大の終息時期が見込めず、いつになれば観光客等が元通りに回復するのかの見通しも立っておらず、今後、売上が更に減少する可能性もあるため、更なる経費削減等の経営改善を図る必要が生じております。
そして、A社の従業員の雇用や給与を維持するため、急激なコストカットも困難であることから、A社の経営判断として、役員給与の減額を行うとしております。

 

(後編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

雇用調整助成金についてのお知らせ

新型コロナウイルスの影響を受けて休業する事業主の方は「雇用調整助成金」をご活用ください!
中小企業の場合、解雇等を行わなければ休業手当に要した費用の9/10が助成されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

持続化給付金のご相談もお待ちしております

新型コロナウイルス対策のための営業自粛などにより大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続及び再起の糧として、事業全般に広く使える給付金が交付されます。
申請に関する事など、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください!

相続の事ならお任せください!

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当事務所の税理士が誠心誠意まごころを込めてご対応いたします。
「何から始めていいのか分からない」「相続税がどのくらいかかるのか知りたい」など、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください♪

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熊本市の尾場瀬税理士事務所は、小規模零細企業経営者の身近なコンサルタントです。
企業の発展は、小さな一歩から始まります。
すべてはお客様の「小さな一歩」のために、税務・会計業務に留まらず様々なニーズにお応えします!
お客様の繁栄を第一に考え、事業主にとって意味のある税理士を目指して日々精進しております♪
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください(^-^)✨

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