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(後編)法人の消費税の申告期限を1月延長する特例を創設!

(前編からのつづき)

 

法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合にも、その提出をした日の属する連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含む)以後の各連結事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長することになりました。

 

これまで3月決算の場合は、5月末が消費税の申告期限ですが、法人税は6月末まで延長が認められることが多く、申告の期限をそろえて正確に申告できるよう消費税の申告期限については大企業を中心に期限の延長を求める声が挙がっておりました。
さらに2019年10月には消費増税が実施され、軽減税率も導入されたことから消費税の処理はより煩雑になり、企業の経理担当者とっては事務負担が増す事態は、政府が進める働き方改革に逆行する状況となっていることからも、消費税の申告を一度に集約し、事務手続きの負荷を軽減させるために、消費税の申告期限の延長特例が創設されることになったとみられております。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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