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(前編)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を公表

財務省は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を公表しました。
それによりますと、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずるとしております。

 

同措置の特例は、イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナ感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間納付を猶予する特例を設けるとしております。
また、資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とするとしております。

 

なお、具体的な国税における措置としては、
①納税の猶予制度の特例
②欠損金の繰戻しによる還付の特例

 

(後編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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