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(後編)被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例とは

(前編からのつづき)

 

さらに「介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院」や「高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅」なども掲げられております。

 

老人ホームに入所していた場合の具体的な要件として、被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所をしていたことや被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続の開始の直前まで、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないことがあります。

 

その他、1981年5月31日以前に建築されたことや区分所有建物(マンション)でないこと、家屋を売却するのであれば耐震基準を満たしていること、売却金額が1億円以下であることといった要件があり、登記事項証明書や耐震基準適合証明書、売買契約書などで証明します。

 

なお、売却した家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないことも要件となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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