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(後編)国税庁:e-Taxの対応範囲が所得税等の準確定申告にも拡充へ!

(前編からのつづき)

 

具体的に、準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、
①所得税及び復興特別所得税の準確定申告書
②死亡した者の令和〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
③準確定申告の確認書
④委任状の提出が必要となります。

 

相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印した上記③の確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信すること、相続人代表がその他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、自署で署名・捺印した上記④の委任状を書面で提出する必要があります。
なお、相続人代表がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表の電子証明書の添付が必要となります(相続人代表以外の電子証明書の添付は不可)。

 

税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明書の添付であれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できますが、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーからは、所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできませんので、該当されます方はあわせてご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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