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(後編)所有者不明土地の問題解決に向けて申告を制度化!

(前編からのつづき)

 

上記の「一定の調査」とは、住民基本台帳及び戸籍簿等の調査並びに使用者と思料される者その他の関係者への質問その他の所有者の特定のために必要な調査をいい、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨をその使用者に通知するとしております。
これらの改正は、2021年度以後の年度分の固定資産税について適用し、現に所有している者の申告の制度化では、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則を設け、2020年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用されます。

 

なお、所有者不明土地の発生予防のため、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除も創設し、個人が都市計画区域内にある低未利用土地について市区町村が確認したもので、譲渡価額が500万円以下の土地を、土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日又は2020年7月1日のいずれか遅い日から2022年12月31日までの間に譲渡した場合には、長期譲渡所得から100万円が控除されますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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